来所法務相談(日祝日除き)/09:00~17:00/土曜日09:00~12:00
来所の場合は事前に在宅確認のご連絡お願い致します。045-315-4247
★内容証明作成業務はお電話、メールでの対応となりますので、逐一受け付けておりますが、異なる事案により、一週間程度の猶予をご理解頂きますようお願い申し上げます。

日本行政書士会登録 第18090888号
〒230-0061 神奈川県横浜市鶴見区佃野町30-13


◎内容証明書ご依頼手順

お客様参照[案件内容例] 損害賠償・債権譲渡・契約更新拒否・行為中止通知 等々。
各種、[目的例] 催告書・通知書・請求書・警告書・要求書等々があります。
※[目的例]はお客様の依頼先に対する内容証明書送付目的の要望深度基準となります。事を穏便に解決を望む「通知書」等、送付で相手の善意に訴えるものです。叉、度重なる事案回避者には「催告書」等、強攻策を用いる選択があります。
上記[目的例]標題「○○書」は書式上義務付けられておらず、状況判断に対応します。

◆損害保障
損害を受けた者(利益を損失)に対して、その原因を作った損害を充当させる。

◆債権譲渡
債権が消滅せず同一性を維持する。債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転する。

◆契約更新拒否
雇用契約期間が終了しても正当な理由なく雇用止めは無効。
勤続五年超えは労働契約法で無期雇用に変えられる。

◆行為中止通知
パワーハラスメントやDV相手に通知。
内容証明は個人で書くことができ、郵便局で発送可能ですが、相手に差出人氏名、住所が判明しトラブル拡大につながります。行政書士発行の内容証明は代書人発行ですので、個人情報は保護されます。叉、公的機関発行は行為阻止の効果が認められます。多くの行政書仕は弁護士と連携しております。


1) [5W1H] いつ・どこで・誰が・何を・どうする・何故。
お客様は、上段[案件例]の目的に沿い、何故、どうしたい。のかを[5W1H]に従いできうる限り明確、詳細に記入したメールを当法務事務所に送信して頂きます。事案に拠っては、合わせて、確証となる借用書等と写真・録音等添付資料をご提示して頂く場合が御座います。

2) お客様からのメール内容を精査させて頂きます。行政書士は紛争への介入が禁じられ、法的措置は行えませんので、お客様のご依頼先が案件通知内容に納得し裁判等争議を回避し、事案が解決しうる文章を作成させて頂きます。本通知書作成代理人・行政書士名が明記されます。

3) 当法務事務所からお客様へ作成書式文原案をご提示させて頂きます。

4) ご納得のお客様へ、内容証明作成料金・配達証明付郵便料金等お見積させて頂き、合わせてご請求させて頂きます。

5) お客様からのお振り込みが確認次第、お客様ご依頼先へ内容証明を送付させて頂きます。

6) 郵便局発行の、年月日・差出人(当、法務事務所)・受取人名記載された「書留郵便物受領書」のコピーを添付したメールをお客様へ送信致します。

7) 配達証明付内容証明送達は、相手方が受け取った年月日の「到着通知」が差出人(当、法務事務所)に一週間程度で届きます。お客様へコピーをメールで送信いたします。

 万一、案件が未解決の場合も当法務事務所は責任は負わず、如何なる理由にかかわらず、お振込代金は返金に応じかねます。

法的措置は弁護士の専権事項となりますが、争議になった場合も、行政書士名義の内容証明書は効力を発揮し、有効な法的手続きとなります。

行政書士、内容証明書式作成料金は他士業の4分の1~3分の1の安価です。

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イメージダウンを恐れる。

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内容証明の効果大 ☆☆☆☆
一流企業・公務員等
地位や身分を重んじる中高年

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効果低い ☆☆
生活困窮者等
生活保護世帯
ギャンブル依存症

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効果低く、争議の恐れ ☆
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受付時間:09:00~17:00 土曜日09:00~12:00(日祝日休業)

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